自宅で家族の死亡を発見……絶対にやっていけないことは?

吉川 美津子
吉川 美津子

家で家族の死亡を発見……どうしたらいい?

自宅で家族の死亡を発見……絶対にやっていけないことは?

自宅で家族が亡くなったら、あわてず主治医に連絡を


今は病院で臨終を迎える人が8割弱といわれていますが、社会保障制度は施設から地域への移行を推し進めている上、病院のベッド数や介護関連施設の数にも限りがありますので、今後は自宅で亡くなる方が増えるのはデータで見ても明らかです。

自宅で大切な人が亡くなってしまった場合、家族はどのように対処したら良いのでしょうか。

<目次>
  • 自宅で家族が亡くなったら……かかりつけ医がいる場合
  • 自宅で家族が亡くなったら……かかりつけ医がいない場合
  • 自宅で家族が明らかに死亡している状態で発見された場合
  • 家で家族が亡くなったとき……絶対にやってはいけない注意点
   

自宅で家族が亡くなったら……かかりつけ医がいる場合

持病があるなどのケースで、かかりつけ医(主治医)がいる場合は、まずその医師に連絡をとります。基本的には診察後24時間以内に治療に関連した病気で死亡した場合は、改めて診察することなく医師は死亡診断書を交付します。

最後の診察から24時間経過している場合でも、生前に診察・治療していた病気に関連すると判断した場合は、その場で死亡診断書を書いてくれます。

 

自宅で家族が亡くなったら……かかりつけ医がいない場合

しかし、病院との付き合いが風邪や発熱程度だったり、直前まで元気だったのに突然倒れてしまった場合などではどうしたら良いでしょう? まだ息があるかもしれないという場合は、119番で救急車を呼び病院に運ぶことになりますね。しかしそこで蘇生せずに残念ながら亡くなってしまった場合、一旦警察が介入することになります。

警察の検視を経て、監察医(※東京23区、大阪市、神戸市のように監察医制度のある地域の場合)もしくは警察の嘱託医が検案(死体を調べて検分する外見的調査「検死」のこと)して死体検案書が交付されます。

 

自宅で家族が明らかに死亡している状態で発見された場合

自宅で亡くなった場合

監察医制度のある地域は、家族の承諾なしに行政解剖が行われることも

死亡して少し時間が経っている場合や、明らかに亡くなっていると思われる場合も110番に連絡することになりますが、同じようにたとえ病死や自然死だったとしても、医師はすぐに死亡診断書を発行することはできず、検視を経て検案作業に入ります。

病死・自然死以外による死因だったり、事件性の疑いがもたれる場合も検視までの流れは同様です。検視の結果、死因が明らかでない場合には「行政解剖」が行われ、犯罪死の疑いがある場合は「司法解剖」が行われます。

警察が入ると事情聴取されますので「犯人扱いされるのでは」と思う方もいますが、死因を特定するために行う大事な作業なので、進んで協力していれば恐れることはありません。

 

家で家族が亡くなったとき……絶対にやってはいけない注意点

では絶対にやってはいけないことは何でしょうか? それは「ご遺体を動かすこと」。家族の立場からしてみたら、少しでもご遺体の状態を整えてあげたいと思ってしまいますが、警察到着前にご遺体を動かしたり着替えさせたりしてしまうと、証拠隠滅をしていないか確認されるなど精神的な負担が大きくなります。

葬儀社への連絡は死亡後すぐにしてもかまいませんが、葬儀社がご遺体に触れることができるのは死体検案書が交付された後になりますから、葬儀社には状況をきちんと伝えておくことが大切です。

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